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相続税について税理士に相談するタイミング

  • 文責:所長 税理士 山森一男
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 相続税について税理士に相談するのは早いほど良い

相続税に関して何らかのお悩みをお持ちの場合には、できるだけ早く税理士に相談されることをおすすめします。

ご生前の段階でご相談をされると、適切な節税のアドバイスや、相続人による財産整理の負荷を軽減するための、財産目録の作成等の支援を受けられます。

相続開始後であっても、相続税には申告期限があり、多くの作業等を行わなければならないため、できる限り早く申告・納付の準備を始める必要があります。

以下、相続税について早めに税理士に相談することのメリットについて、ご生前段階および相続開始後の段階に分けて詳しく説明します。

2 ご生前段階で税理士に相談をするメリット

⑴ 節税の検討が可能になる

相続税には、適切に税額を軽減できる制度がいくつも設けられています。

ご生前段階で利用できる代表的な制度として、次の3つが挙げられます。

1つめとして、生命保険金の非課税枠の利用があります。

被保険者と保険料負担者が被相続人であり、受取人が相続人である生命保険金については、法定相続人の人数×500万円まで、非課税となります。

ご生前に一時払い終身保険に加入することで、相続税を節税できる可能性があります

これは、相続人の納税資金の確保にもつながります。

2つめに、小規模宅地等の特例の利用が挙げられます。

一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅宅地を取得した場合、当該宅地の評価額を大きく低減することができます。

その結果、相続税が大幅に下がることがあります。

小規模宅地等の特例を利用できるかどうかは、相続人となる方の住所や、居住用不動産の所有状況などによって変わります。

ご生前のうちに、小規模宅地等の特例の適用を受けられる要件を満たすよう準備を進めることもできます。

3つめとしては、不動産による節税があります。

相続税を算定する際の不動産の評価には、相続税特有の計算方法が用いられます。

一般的に、不動産の評価額は、市場価格よりも低くなります。

不動産を貸し付けている場合、借地権割合や借家権割合が控除されるため、より評価額が低減されます。

ご生前に預貯金の一部を用いて、不動産の購入や貸し付けを行うことで、課税の対象となる相続財産の評価額を下げ、相続税を低減できる可能性があります。

⑵ 財産の調査と整理

実務上、相続税申告の際の財産の調査は、相続人等の大きな負担になることがあります。

相続財産を正確に把握できていないと、遺産分割協議ができないことや、相続税の申告漏れが発生してしまうことがあります。

このような状況に陥ることを予防するため、相続税の節税等の検討に併せて、ご生前に財産の整理、財産目録の作成を行うことをおすすめします。

3 相続開始後にできる限り早く税理士に相談するメリット

相続税の申告・納付には期限があります。

相続の開始を知った日の翌日から10か月ですので、一般的には相続開始の日の翌日から10か月であるとお考えください。

10か月の間に、相続人調査、相続財産(みなし相続財産、相続債務含む)の調査、相続財産の裏付けとなる資料の収集、遺産分割協議書の作成(または遺言の確認や検認手続)、相続財産の評価・相続税額算定、相続税申告・納付を行う必要があります。

事案によっては、これらの作業に多くの時間を要することがあります。

期限が近くなってから相続税申告の準備に取り掛かると、申告期限に間に合わなくなる可能性があります。

そのため、相続が開始したら、できるだけ早く税理士にご相談ください。

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市川で相続税について税理士への相談をお考えの方へ

当法人では、市川の方からの、相続税に関するご相談を承ります。

相続税のご相談は原則無料で承っているほか、電話・テレビ電話での相談にも対応し、事前に日程調整することで平日夜間・土日祝日にも相続税についてご相談いただくことができます。

ご相談いただきやすい環境を整えていますので、市川の方もお気軽にご相談ください。

相続税のお悩みについて

生前のお悩み

ご自分の財産について、相続人となるご家族の方の相続税の負担を減らしてあげたいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

ご存命のうちから適切に対策をすることで、実際に相続が発生した際の相続財産の評価額を下げたり、納めるべき税額を減らしたりすることができるケースがあります。

申告のお悩み

相続財産が一定の金額を超えると、相続税の申告・納付が必要となります。

毎年の確定申告などと異なり、相続税申告は相続の時にしか起こりません。

そのため、手続きの具体的な進め方が分からずお困りになる方も多いのではないかと思います。

相続税申告については、税理士に依頼することで、申告書の作成や必要書類の収集などを代わりに行ってもらうことができます。

また、相続税は高いとよく聞くことがあるので、いったいいくら払わなければならないのか心配だという方もいらっしゃるかと思います。

そもそも相続をしたら、必ず相続税がかかるのではありません。

相続税には基礎控除というものがあり、相続税を払う必要があるかについては、この基礎控除の額を超えているかどうかで判断することになります。

遺産の総額が基礎控除額を超えている場合に、相続税の申告と納税が必要となります。

相続税に関するご相談は原則無料で承ります

当法人では相続税について原則として無料でご相談をお受けしています。

相談費用を気にする必要がありませんので、相続税の申告手続きに関することはもちろん、そもそも申告の必要があるかについても気軽にご相談ください。

相続税がいくらかかるかを知ってから税理士への依頼を検討したいという方にも利用していただきやすいかと思います。

また、当法人では、相続税申告額無料簡易診断サービスを実施しています。

申告の必要があるかどうか分からないという方や、まず税額がいくらになるか知りたいという方は、どうぞこちらのサービスもご利用ください。

相続税申告を得意とする税理士が、財産についてお伺いし、税額を軽減できる特例を利用できるかどうかを検討するなど、おおよその相続税額を診断させていただきます。

ご依頼後の費用については、相談時に税理士から詳細をご説明いたしますので、気になる点や不安なことがありましたら遠慮なくご質問ください。

相続税については税理士への相談をおすすめしますので、市川の方もお気軽にお問い合わせください。

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